─ 争続とならないために ─
円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容
・財産分析
・相続税シミュレーション
・生前贈与
・遺言書作成
・土地の活用
相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当税理士法人では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。
専門家として「争続」にならないよう丁寧な対応を行って参ります。
1.ご面談 |
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。 |
2.料金のご提示 |
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。 |
3.財産目録の作成 |
財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。 |
4.相続税申告書の作成 |
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。 |
5.書面添付制度 |
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。 |
6.アフターフォロー |
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。 |
被相続人は生前に遺言書を作成していたが不動産以外は遺言書に記載がなかったので一部分割となり、先妻の子供ともめる可能性が出てきた。
被相続人は相続発生前に不動産賃貸業等を行っていたことから、被相続人へ小規模企業共済の内容等を説明し、被相続人は小規模企業共済に加入していた。
小規模企業共済の積立額は相続発生後に相続人が共済金を受け取る場合には、死亡退職金扱いとなり「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる。
今回の事例では、非課税枠内の積立額であったことから、相続税の納税資金や教育資金に充てることができた。
奥様からは、納税資金と今後の生活費に充てることができましたと感謝されました。
被相続人(Aさん)の家系はもともと不動産を多数所有しており、数十年前に父の相続が発生した際には、Aさんを含め兄弟で分けて相続した。
その後もAさんは未婚であり、子もいないため、仮にAさんに相続が発生した際の推定相続人は兄弟であった。兄弟も父からの相続で多額の財産を引き継いでおり、これにAさんの財産が上乗せされると相続税がさらに多額になる見込みであった。
そのため、兄弟の子(甥)1人をAさんと養子縁組し、相続人とすることで一代飛ばしの財産承継を行った。また、孫を養子とする場合には、相続税の2割加算の適用があるが、甥の場合には2割加算の対象とならない。
被相続人は那覇の繁華街に土地を所有し、賃貸していた。相続人間で争うおそれがあることを想定し、生前に遺言書を書いていたため、土地の相続登記についてはスムーズに行うことができ、相続税の申告・納付も期限内に行うことができた。
仮に遺言書がなかった場合には、申告期限の10か月間では遺産分割協議は調っていなかったと思われる。その場合にも期限内に申告・納付は行わなければならず、小規模宅地等の特例などの各種特例を適用せずに一旦、納付することになる。その後、3年以内に分割協議が調えば特例を適用し、還付を受けられるが、一時的でも余計な支出は抑えたいものだ。
被相続人が住んでいた宅地の評価について、地図上(路線価図・航空写真)で確認すると、二方路線(正面と裏面の両方で道路に面している)であった。
相続税評価においては正面と裏面の両方の道路から出入りができ、利便性が高まると考慮され土地の評価額に加算調整される。
しかし、現地視察を行ったところ、裏面が高低差のある擁壁となっており、利便性は高まらないと判断し、加算調整は行わなかった。
10か月という短い期間でも余裕をもって申告・納付を済ませた。
被相続人は相続発生の数年前に不動産の売却で数千万円の収入があったが、相続時点の預金残高はほぼ0円となっていた。
被相続人、相続人それぞれの通帳を確認すると相続人へ多額の資金移動がなされていた。
そのため、不動産売却時から相続発生時までの生活費等の支出を集計し、残高を確認した。
相続時点では残高0円でも不明な出金がある場合には注意が必要。
当初、墓地の周辺は原野として評価されていた。現地視察を行ったところ、墓地に隣接され、専ら墓地でしか利用できない駐車場部分まで原野として評価されていた。原野とは「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地」となっており、一般的に長期間手入れをされていない土地を指す。原野として評価されている土地のうち、墓地に隣接された駐車場部分はコンクリートで整備されており、この部分は原野としての評価は適さないが、専ら墓地でしか利用できない隣接された駐車場であるため、この駐車場部分も墓地として評価した。特に沖縄では年に1回「清明祭」という行事があり、墓の前で大人数で先祖供養をする。そのため、駐車場が必要である。
相続財産のうちに、被相続人の生前から処分を検討していたが、なかなか買い手が見つからない土地があった。現地確認をしたところ、道路にも面しておらず、他人の土地を通らないといけないような土地であった。無道路地に該当し、また、地積規模の大きな宅地の要件も満たしていたため、それぞれ評価減を行い、相続税の圧縮につながった。
以前から当税理士法人の関与先であり、生前に軍用地の贈与等の対策を行っていた。それでも軍用地の評価額が高額であり、相続税額が数億円となった。(対策を行わなければ更に多額になっていたはずである)この場合、配偶者に財産の半分を相続すれば、一次相続では相続税額は半分になる。ただし、二次相続を考慮した分割が必要となる。相続人とも相談した結果、約半分を配偶者が相続し、二次相続へ繰り延べることとなった。また、子2名は金融機関から借り入れ、相続税を納付した。現在は二次相続に備えて、対策を行っている。
相続人は子3名。自宅の土地建物は仏壇等もあるため、長男が相続することで事前に確定していた。現預金をどのように分けるか、相続人間で話し合い、借金返済や相続税を納めたあとの手残りが均等になるように分けたいということになった。当税理士法人で分割シミュレーションを行い、相続人3名が納得した金額で分けることができた。
相続税申告の際、最低でも相続開始前5年程度の預金取引履歴は確認を行う。(税務署も必ず確認する)通常、被相続人・相続人の預金通帳の確認を行うが、解約済みの定期預金については漏れが発生しやすい。この事例では、生前、被相続人の定期預金から相続人の定期預金へ資金移動が行われていた。残高証明書や預金通帳を確認するだけでは財産計上もれが発生する可能性があるため、金融機関にて過去5年間のすべての取引履歴を入手することが大事だと感じた事例。
2年前に被相続人Aの父Bの相続(一次相続)があり、被相続人Aは相続税を納めていた。10年以内に二次相続が発生すると一次相続で納めた相続税の一部を二次相続の相続税から控除する相次相続控除の適用があるため、二次相続の負担は軽減された。過去10年以内に相続が発生していないか確認することが大事。
通常だと相続税は数百万円発生するが、3年前に息子の相続(一次相続)があり、今回の相続(二次相続)では相次相続控除を適用して、最終的には納付額0円となった。
二次相続に備えて、①生前贈与②生命保険の加入を提案した。
①お子さんやお孫さんへ、生前に財産(現預金等)を承継しておく。
毎年110万円までの贈与(金銭授受など)を非課税で行うことが出来る。
②手元にまとまった現預金がある方で、生命保険(一時払終身保険)の加入を提案した。
相続が発生し、保険金がおりた場合、500万円×法定相続人の人数までであれば、相続税は非課税となる。
相続財産である、『現預金』が『保険金』に変わることで、相続税対策になる。
※二次相続:一次相続で相続人となった者(配偶者など)が亡くなった後に起こる相続。
1次相続
2次相続
多額の相続税が発生するが、現金を不動産の信託受益権へ組み替え、相続税評価額が2割程度まで圧縮された事例。約1,200万円の相続税節税になった。
当初はすべての財産を配偶者が相続することを希望していたが、住宅を息子に相続させることで配偶者居住権を設定することを提案。これにより配偶者の相続税まで考慮すると相続税額が当初案の660万円から300万円まで減額となり、将来の節税となった。
相続が発生し、被相続人の相続財産を調べたところ、先代名義(被相続人の父の名義)のままの相続財産が見つかった。
この場合、被相続人の相続財産に含めて相続税申告をしなければならない。
県外に住んでいるお客様(相続人)で、今回の相続により沖縄県内の土地や家屋を取得した。使い道が無く、困っていたところタイミングよく買い手が見つかった。
父 A(被相続人)、妻B、長男C、長女D
相続財産は不動産、現預金、会社の株などがあった。
長男C、長女Dで揉めていて、分割協議が調わないまま相続税申告を行わなければならなかった。(未分割による申告 妻B:1/2、長男C:1/4、長女D:1/4)
対策として『相続分の譲渡』を行い、妻Bから長女Dへ相続分を無償で譲渡した。
これにより、二次相続で更に揉める心配をしなくても良くなった。(遺留分など)
※二次相続:一次相続で相続人となった者(配偶者など)が亡くなった場合
配偶者が財産を取得した場合は、一定の限度額までは相続税は0円だが、分割協議が調わないため、配偶者税額軽減の特例が利用できず、一旦は、相続税を納付しなくてはならなくなった。3年以内に分割協議が完了すれば特例を利用できるため、還付の請求をすることが可能であることを説明した。
相続人間の争いにより、遺産分割が調わず、申告も別々に行った。依頼者は相続財産の内容をほとんど把握できない状態だったが、申告の意思を税務署に示すため、把握している範囲内で申告を行った。なお、把握していた財産は基礎控除の範囲内だったため、相続税は発生しなかった。相続財産が把握でき次第、再度申告予定。
長男が自宅を相続する分割案になっていたが、配偶者も同居していたため配偶者居住権の設定を行うメリットをアドバイスし、相続税が約110万円圧縮された。
自宅の現地調査を行った際に自宅に接している道路が狭かったため、役所にて道路の幅員を確認した。その結果、幅員が4メートル未満だったため、さらに調査を進めた結果、セットバックによる評価減が可能となり約40万円の相続税が減少した。